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| 「自賠責保険の値下げと改正ポイント」 |
2008年3月17日
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そもそも自賠責保険は相手のケガなどの人身事故に対応する対人のみです。つまり相手の車やガードレールなどの対物や自分自身のケガ、自分の車の損害は対象となるわけではないので注意してください。昨今原付などの車検のないバイクが自賠責保険を切らしてしまっていることが問題視されています。 今回の改正について独立系ファイナンシャルプランナーの柳澤美由紀さんが、わかりやすくまとめたものがありますので、 そちらをご覧ください。 |
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自動車やバイクに付帯が義務付けられている自賠責保険(自動車損害賠償責任保険・共済)の保険料について、今年の4月契約分から,平均して約24%安くなります。 具体的な保険料は下記のとおりです。 <現行と改定後の自賠責保険料(2年契約、沖縄・離島を除く場合)> ・ 自家用乗用車…(現行)30,830円(4月以降)22,470円(値下げ額)8,360円 ・ 自家用小型貨物車…(現行)25,940円(4月以降)19,290円(値下げ額)6,650円 ・ 軽自動車…(現行)25,000円(4月以降)18,980円(値下げ額)6,020円 ・ 二輪車(250cc超)…(現行)20,240円(4月以降)13,400円(値下げ額)6,840円 ・ 原動機付自転車…(現行)10,140円(4月以降)8,790円(値下げ額)1,350円
★自賠責保険料のしくみ 自賠責保険料は過去の事故の実績から、今後発生する事故に支払う保険金を予測して算出しています。平成14年度から平成19年度までは下記の計算式で求められていました。 〔保険料(契約者負担額)〕=〔基準保険料〕−〔保険料等充当交付金〕
保険料等充当交付金とは、平成14年度の政府再保険制度の廃止等によって契約者に還元されている交付金です。過去の累積運用益約1兆7000億円を原資にして、平成14年度から平成19年度までの6年間で、政府から契約者に対して還元していました原動機付自動車は対象外)。 <保険料等充当交付金の推移(自家用自動車2年契約、沖縄・離島を除く場合)> ・ 平成14〜16年度…5,840円 ・ 平成17年度…1,950円 ・ 平成18年度…1,050円 ・ 平成19年度…900円 しかし、今年4月(平成20年度)からこの保険料等充当交付金はなくなります。 交付金が受けられなくなったことは自賠責保険料の値上げ要因となりますが、交通事故発生件数の減少等によって平成19年度(85.2%)、平成20年度(85.2%)ともに 予定損害率が減少。前回の予定損害率(106.9%)に比べて20.3%ダウンという大幅なものになったことにより準保険料を改定。今回の値下げとなりました。 <現行と改定後の基準保険料(2年契約、沖縄・離島を除く場合)> ・ 自家用乗用車…(現行)31,730円(4月以降)22,470円(▲9,260円) ・ 自家用小型貨物車…(現行)26,670円(4月以降)19,290円(▲7,380円) ・ 軽自動車…(現行)25,690円(4月以降)18,980円(▲6,710円) ちなみに、自賠責保険は自賠法によって保険料が設定されています。基準保険料には経費などを含むことは認められていますが、利潤は認められていません。自賠責保険を取扱う損害保険会社、共済であれば、どこで契約しても保険料は変わりません。また、自賠責保険を付けずに車を運行した場合は、「〔50万円以下の罰金または1年以下の懲役〕+〔違反点数6点免許停止処分〕」になります。 自賠責保険の対象となるのは人身事故のみです。相手の車やガードレール、運転者自身のケガ、自分の車の損害はカバーできません。 |
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